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原状回復・関係法令出題頻度 2/3

媒介契約(一般・専任・専属専任)

ばいかいけいやく

定義

不動産取引の仲介を業者に依頼する契約。3種類があり、それぞれ拘束力と義務が異なる。

詳細解説

①一般媒介契約は複数業者への重ねての依頼可、自己発見取引可、業務報告義務なし、レインズ登録義務なし。②専任媒介契約は他業者への依頼不可、自己発見取引可、2週間に1回以上の業務報告、契約から7日以内のレインズ登録、契約期間3か月以内。③専属専任媒介契約は他業者・自己発見取引も不可、1週間に1回以上の業務報告、5日以内のレインズ登録、3か月以内(宅建業法34条の2)。

関連用語

宅地建物取引業法宅建業法34条の2レインズ宅地建物取引士

よくある質問

Q. 媒介契約(一般・専任・専属専任)とは何ですか?

A. 不動産取引の仲介を業者に依頼する契約。3種類があり、それぞれ拘束力と義務が異なる。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-009