媒介契約(一般・専任・専属専任)
ばいかいけいやく
定義
不動産取引の仲介を業者に依頼する契約。3種類があり、それぞれ拘束力と義務が異なる。
詳細解説
①一般媒介契約は複数業者への重ねての依頼可、自己発見取引可、業務報告義務なし、レインズ登録義務なし。②専任媒介契約は他業者への依頼不可、自己発見取引可、2週間に1回以上の業務報告、契約から7日以内のレインズ登録、契約期間3か月以内。③専属専任媒介契約は他業者・自己発見取引も不可、1週間に1回以上の業務報告、5日以内のレインズ登録、3か月以内(宅建業法34条の2)。
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宅地建物取引業法と賃貸住宅管理業法の関係について、最も適切なものはどれか。
関係法令・賃貸経営
宅地建物取引業法における賃貸借の媒介・代理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
業務管理者
賃貸住宅管理業者が選任する業務管理者の要件に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験(賃貸不動産経営管理士試験)に合格した者は要件を満たす。 イ 宅地建物取引士であって、指定講習を修了すれば実務経験がなくても業務管理者になれる。 ウ 業務管理者は、複数の営業所の業務管理者を兼務できる。 エ 業務管理者が欠けた場合、補充されるまでの間、当該営業所で新たな管理受託契約を締結してはならない。
関連用語
よくある質問
Q. 媒介契約(一般・専任・専属専任)とは何ですか?
A. 不動産取引の仲介を業者に依頼する契約。3種類があり、それぞれ拘束力と義務が異なる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。