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原状回復・関係法令出題頻度 3/3

重要事項説明(35条書面)

じゅうようじこうせつめい

定義

宅建業法35条に基づき契約締結前に行う物件・取引条件の説明。宅地建物取引士が実施する。

詳細解説

宅建業者は契約成立までに、宅地建物取引士をして相手方に対し重要事項を記載した書面(35条書面)を交付し説明させる義務がある(宅建業法35条)。記載事項は登記名義人、用途地域、建ぺい率・容積率、私道負担、上下水道・電気・ガス整備状況、未完成物件は完了時の形状・構造、賃貸の場合は敷金・契約期間・更新条件・解約事由等。2022年5月よりIT重説(オンライン重説)が賃貸・売買とも全面解禁。

関連用語

宅地建物取引業法宅地建物取引士37条書面IT重説

よくある質問

Q. 重要事項説明(35条書面)とは何ですか?

A. 宅建業法35条に基づき契約締結前に行う物件・取引条件の説明。宅地建物取引士が実施する。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-010