重要事項説明(35条書面)
じゅうようじこうせつめい
定義
宅建業法35条に基づき契約締結前に行う物件・取引条件の説明。宅地建物取引士が実施する。
詳細解説
宅建業者は契約成立までに、宅地建物取引士をして相手方に対し重要事項を記載した書面(35条書面)を交付し説明させる義務がある(宅建業法35条)。記載事項は登記名義人、用途地域、建ぺい率・容積率、私道負担、上下水道・電気・ガス整備状況、未完成物件は完了時の形状・構造、賃貸の場合は敷金・契約期間・更新条件・解約事由等。IT重説(オンライン重説)は賃貸取引が2017年10月、売買取引が2021年3月に本格運用開始。2022年5月のデジタル改革関連法施行により、35条書面・37条書面の電磁的方法による交付(電子化)が可能となった。
「重要事項説明(35条書面)」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
宅地建物取引業法と賃貸住宅管理業法の関係について、最も適切なものはどれか。
関係法令・賃貸経営
宅地建物取引業法における賃貸借の媒介・代理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
業務管理者
賃貸住宅管理業者が選任する業務管理者の要件に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験(賃貸不動産経営管理士試験)に合格した者は要件を満たす。 イ 宅地建物取引士であって、指定講習を修了すれば実務経験がなくても業務管理者になれる。 ウ 業務管理者は、複数の営業所の業務管理者を兼務できる。 エ 業務管理者が欠けた場合、補充されるまでの間、当該営業所で新たな管理受託契約を締結してはならない。
関連用語
よくある質問
Q. 重要事項説明(35条書面)とは何ですか?
A. 宅建業法35条に基づき契約締結前に行う物件・取引条件の説明。宅地建物取引士が実施する。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。