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原状回復・関係法令出題頻度 2/3

損益通算(土地等取得借入金利子の制限)

そんえきつうさん

定義

不動産所得の損失を他の所得と通算する制度。土地等取得借入金利子は通算制限あり。

詳細解説

不動産所得が赤字となった場合、給与所得・事業所得等と損益通算が可能(所得税法69条)。ただし土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する損失部分は損益通算の対象外(租税特別措置法41条の4)。つまり建物部分の借入金利子は損益通算可能だが、土地部分は不可。複数物件取得時の按分計算が必要。海外中古不動産の減価償却損失も2021年以降は損益通算不可。サラリーマン投資家への重要論点。

関連用語

不動産所得必要経費租税特別措置法減価償却

よくある質問

Q. 損益通算(土地等取得借入金利子の制限)とは何ですか?

A. 不動産所得の損失を他の所得と通算する制度。土地等取得借入金利子は通算制限あり。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-013