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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 1/3

押印

おういん

定義

管理業法上、重要事項説明書・締結時書面の押印は必須ではない。

詳細解説

管理業法(13条・14条)は制定当初から、重要事項説明書・管理受託契約締結時書面への記名押印を求めていない。電磁的方法による提供も認められており、書面交付の代替として活用される。ただし実務上、賃貸人・管理業者双方の意思確認のため記名押印を行うことが一般的である。なお、宅建業法の重要事項説明書は、2022年5月施行の改正で宅建士の押印が不要となり、記名のみが必要となった(35条)。

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よくある質問

Q. 押印とは何ですか?

A. 管理業法上、重要事項説明書・締結時書面の押印は必須ではない。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-031