賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ
定義
重要事項説明にあたって賃貸人に交付する書面。管理業法13条1項。
詳細解説
管理業法13条1項により、重要事項説明時に交付する書面。記載事項は施行規則31条に定められ、①管理業者の商号・登録番号、②管理業務の対象賃貸住宅、③管理業務の内容・実施方法、④報酬の額・支払時期・方法、⑤契約期間、⑥契約解除に関する事項、⑦責任・免責、⑧定期報告、⑨入居者への対応等。電磁的方法による提供も賃貸人の承諾を得れば可(同条2項)。違反は50万円以下の罰金(同法43条)。
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サブリース・特定賃貸借
サブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して行う重要事項説明の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約締結前の重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理受託契約に係る重要事項説明書の記載事項に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 重要事項説明書とは何ですか?
A. 重要事項説明にあたって賃貸人に交付する書面。管理業法13条1項。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。