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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

重要事項説明書

じゅうようじこうせつめいしょ

定義

重要事項説明にあたって賃貸人に交付する書面。管理業法13条1項。

詳細解説

管理業法13条1項により、重要事項説明時に交付する書面。記載事項は施行規則31条に定められ、①管理業者の商号・登録番号、②管理業務の対象賃貸住宅、③管理業務の内容・実施方法、④報酬の額・支払時期・方法、⑤契約期間、⑥契約解除に関する事項、⑦責任・免責、⑧定期報告、⑨入居者への周知等。電磁的方法による提供も賃貸人の承諾を得れば可(同条2項)。管理受託契約の重要事項説明(13条)の違反に罰則はなく、業務改善命令(22条)・業務停止命令等(23条)の対象となる(罰則があるのは14条の締結時書面の不交付等=同法44条4号)。

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よくある質問

Q. 重要事項説明書とは何ですか?

A. 重要事項説明にあたって賃貸人に交付する書面。管理業法13条1項。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-028