賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
標準契約書の任意性
ひょうじゅんけいやくしょのにんいせい
定義
標準管理受託契約書の使用は法的義務ではなく、当事者の合意により内容を変更・追加できる任意の参考様式。
詳細解説
国土交通省が公表する標準管理受託契約書は使用が義務付けられているものではなく、契約自由の原則に基づき当事者が自由に修正・追加できる。ただし賃貸住宅管理業法第13条で定める書面交付義務と法定記載事項は契約様式にかかわらず必ず満たす必要がある。実務では標準契約書をベースに個別事情に応じた特約を付加する運用が一般的である。
関連用語
よくある質問
Q. 標準契約書の任意性とは何ですか?
A. 標準管理受託契約書の使用は法的義務ではなく、当事者の合意により内容を変更・追加できる任意の参考様式。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。