賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
管理業務の範囲
かんりぎょうむのはんい
定義
受託契約で定める、管理業者が遂行する具体的業務の範囲。維持保全と金銭管理を含む。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第2条第2項で定義される「管理業務」は、賃貸住宅の維持保全業務と、これに併せて行う家賃・敷金等の金銭管理業務を指す。標準管理受託契約書では清掃・点検・修繕手配・賃料収納・滞納督促・契約更新・退去精算等を区分して記載する。範囲外業務(仲介・売買等)は別契約とすべきで、契約書での明確化がトラブル防止につながる。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務の範囲とは何ですか?
A. 受託契約で定める、管理業者が遂行する具体的業務の範囲。維持保全と金銭管理を含む。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。