賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
帳簿(管理業務帳簿)
ちょうぼ
定義
管理業者が管理業務の状況を記録する法定帳簿。法第18条で作成・備付・保存が義務付けられる。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第18条により、管理業者は営業所または事務所ごとに、管理受託契約に関する事項を記載した帳簿を作成・備付ける義務がある。電磁的記録による作成・保存も認められる。記載事項は施行規則で定められ、契約締結年月日、契約相手方の氏名、対象賃貸住宅の所在地、契約期間、報酬額、業務内容等を含む。違反は30万円以下の罰金。
関連用語
よくある質問
Q. 帳簿(管理業務帳簿)とは何ですか?
A. 管理業者が管理業務の状況を記録する法定帳簿。法第18条で作成・備付・保存が義務付けられる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。