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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

帳簿の記載事項

ちょうぼのきさいじこう

定義

管理業務帳簿に記載すべき法定の項目。施行規則第38条で定められる。

詳細解説

賃貸住宅管理業法施行規則第38条で定める帳簿の記載事項は次のとおり。①管理受託契約を締結した年月日、②管理受託契約を締結した相手方の商号・名称・氏名、③契約対象の賃貸住宅、④契約における受託期間、⑤報酬額、⑥特約その他参考となる事項。記載漏れや虚偽記載は業務改善命令や30万円以下の罰金の対象となる。

関連用語

管理受託契約帳簿記載事項施行規則第38条

よくある質問

Q. 帳簿の記載事項とは何ですか?

A. 管理業務帳簿に記載すべき法定の項目。施行規則第38条で定められる。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-053