賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
帳簿の記載事項
ちょうぼのきさいじこう
定義
管理業務帳簿に記載すべき法定の項目。施行規則第38条で定められる。
詳細解説
賃貸住宅管理業法施行規則第38条で定める帳簿の記載事項は次のとおり。①管理受託契約を締結した年月日、②管理受託契約を締結した相手方の商号・名称・氏名、③契約対象の賃貸住宅、④契約における受託期間、⑤報酬額、⑥特約その他参考となる事項。記載漏れや虚偽記載は業務改善命令や30万円以下の罰金の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 帳簿の記載事項とは何ですか?
A. 管理業務帳簿に記載すべき法定の項目。施行規則第38条で定められる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。