賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
帳簿の保存(5年)
ちょうぼのほぞん
定義
管理業者は作成した帳簿を、各事業年度末日の翌日から5年間保存する義務を負う。
詳細解説
賃貸住宅管理業法施行規則第38条により、帳簿は閉鎖後5年間の保存が義務付けられる。電磁的記録による保存も認められるが、改ざん防止措置を講じる必要がある。保存期間内に行政の立入検査・報告徴収があれば速やかに提示しなければならない。期間中に紛失・廃棄した場合は監督処分や30万円以下の罰金の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 帳簿の保存(5年)とは何ですか?
A. 管理業者は作成した帳簿を、各事業年度末日の翌日から5年間保存する義務を負う。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。