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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

帳簿の保存(5年)

ちょうぼのほぞん

定義

管理業者は作成した帳簿を、各事業年度末日の翌日から5年間保存する義務を負う。

詳細解説

賃貸住宅管理業法施行規則第38条により、帳簿は閉鎖後5年間の保存が義務付けられる。電磁的記録による保存も認められるが、改ざん防止措置を講じる必要がある。保存期間内に行政の立入検査・報告徴収があれば速やかに提示しなければならない。期間中に紛失・廃棄した場合は監督処分や30万円以下の罰金の対象となる。

関連用語

立入検査帳簿帳簿の備付罰則

よくある質問

Q. 帳簿の保存(5年)とは何ですか?

A. 管理業者は作成した帳簿を、各事業年度末日の翌日から5年間保存する義務を負う。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-052