賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
立入検査
たちいりけんさ
定義
国土交通省職員が管理業者の事務所に立ち入り、帳簿・書類等を検査する行政調査権。法第26条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第26条により、国土交通大臣はその職員に管理業者の営業所等に立ち入らせ、帳簿・書類・設備等を検査させ、関係者に質問させることができる。検査には身分証明書の携帯が必要で、犯罪捜査のためのものと解してはならない。拒否・妨害・虚偽答弁は30万円以下の罰金(法第44条)の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 立入検査とは何ですか?
A. 国土交通省職員が管理業者の事務所に立ち入り、帳簿・書類等を検査する行政調査権。法第26条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。