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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

守秘義務

しゅひぎむ

定義

管理業者およびその従業者が業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務。法第21条。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第21条により、管理業者およびその使用人・従業者は、業務上知り得た秘密(賃貸人・入居者の個人情報・財産情報・家族構成等)を正当な理由なく他に漏らしてはならない。退職後も義務は継続する。違反は30万円以下の罰金(法第44条)に加え、個人情報保護法違反の問題も生じる。賃貸人・入居者の信頼確保の根幹をなす規定である。

関連用語

業務処理の原則個人情報保護法罰則法第21条

よくある質問

Q. 守秘義務とは何ですか?

A. 管理業者およびその従業者が業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務。法第21条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-066