賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
監督処分
かんとくしょぶん
定義
国土交通大臣が管理業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第22条〜第24条で規定される監督処分は、軽い順に①業務改善命令、②業務停止命令(1年以内)、③登録取消しの3段階。違反の重大性・悪質性・反復性に応じて段階的に発動される。処分前には聴聞手続が行われ、処分後は国土交通省ウェブサイトで公告される。処分歴は新規登録の拒否事由ともなる。
関連用語
よくある質問
Q. 監督処分とは何ですか?
A. 国土交通大臣が管理業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。