賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
ADR(裁判外紛争解決手続)
えーでぃーあーる
定義
訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。
詳細解説
Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法・2007年施行)に基づく制度。賃貸住宅をめぐる原状回復・敷金・賃料増減等の紛争では、東京都の賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)下のあっせん、不動産関連団体(公益社団法人日本賃貸住宅管理協会等)の苦情処理委員会、消費生活センター等が対応する。訴訟と比較し迅速・低費用・非公開の利点がある。
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業務管理者
業務管理者の事務に関する次のア〜エのうち、業務管理者が管理・監督すべき事務として法令上定められているものの組合せはどれか。 ア 管理受託契約の重要事項説明・書面交付に関する事項 イ 家賃等の分別管理に関する事項 ウ 入居者からの苦情処理に関する事項 エ 管理業者の経理・税務処理に関する事項
業務管理者
賃貸住宅管理業者の業務管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
業務管理者
業務管理者の主な業務として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. ADR(裁判外紛争解決手続)とは何ですか?
A. 訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。