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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

ADR(裁判外紛争解決手続)

えーでぃーあーる

定義

訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。

詳細解説

Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法・2007年施行)に基づく制度。賃貸住宅をめぐる原状回復・敷金・賃料増減等の紛争では、東京都の賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)下のあっせん、不動産関連団体(公益社団法人日本賃貸住宅管理協会等)の苦情処理委員会、消費生活センター等が対応する。訴訟と比較し迅速・低費用・非公開の利点がある。

関連用語

苦情処理東京ルール賃貸住宅紛争防止条例紛争解決手続

よくある質問

Q. ADR(裁判外紛争解決手続)とは何ですか?

A. 訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-080