賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
ADR(裁判外紛争解決手続)
えーでぃーあーる
定義
訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。
詳細解説
Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法・2007年施行)に基づく制度。賃貸住宅をめぐる原状回復・敷金・賃料増減等の紛争では、東京都の賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)下のあっせん、不動産関連団体(公益社団法人日本賃貸住宅管理協会等)の苦情処理委員会、消費生活センター等が対応する。訴訟と比較し迅速・低費用・非公開の利点がある。
関連用語
よくある質問
Q. ADR(裁判外紛争解決手続)とは何ですか?
A. 訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。