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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

苦情処理

くじょうしょり

定義

入居者・賃貸人からの苦情を適切に受付・処理する管理業者の責務。

詳細解説

入居者からの苦情の処理は業務管理者が管理・監督する事項であり(施行規則第13条7号)、委託者への定期報告(法第20条)でも苦情の発生状況・対応状況の報告が義務付けられる(施行規則第40条1項3号)。管理業者は受付窓口設置・記録保存・賃貸人への迅速な連絡・是正措置等を体系的に実施する責務がある。不適切処理は業務改善命令の対象となり、紛争に発展した場合は紛争解決手続(ADR)等に進む。

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よくある質問

Q. 苦情処理とは何ですか?

A. 入居者・賃貸人からの苦情を適切に受付・処理する管理業者の責務。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-079