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民法・借地借家法出題頻度 2/3

賃料の対抗要件

ちんりょうのたいこうようけん

定義

建物所有権譲渡時の賃料請求権者を判定する要件で、賃借人は引渡しによる対抗要件を備える。

詳細解説

改正民法605条の2第3項により、新所有者は登記を備えなければ賃借人に賃料を請求できない。賃借人は登記を備えた新所有者からの請求があるまで旧所有者に支払えば免責される。賃貸物件の譲渡時には所有権移転登記の有無が賃料請求権の所在を決定する重要事項となる。

関連用語

賃貸人の地位移転所有権移転登記対抗要件民法605条の2

よくある質問

Q. 賃料の対抗要件とは何ですか?

A. 建物所有権譲渡時の賃料請求権者を判定する要件で、賃借人は引渡しによる対抗要件を備える。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-018