建物・設備管理出題頻度 2/3
消火器
しょうかき
定義
初期消火に使用する消防用設備。延べ面積150m²以上等の建物に設置義務。
詳細解説
消火器は消防法施行令10条で延べ面積150m²以上の共同住宅等に設置が義務付けられる消防用設備(一定要件を満たす場合)。歩行距離20m以下ごとに1本配置するのが原則。粉末消火器・強化液消火器・二酸化炭素消火器等の種類がある。点検は機器点検(半年に1回)と総合点検(年1回)が必要で、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による点検報告(共同住宅は3年に1回消防長等に報告)も義務。
関連用語
よくある質問
Q. 消火器とは何ですか?
A. 初期消火に使用する消防用設備。延べ面積150m²以上等の建物に設置義務。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。