建物・設備管理出題頻度 2/3
法定耐用年数
ほうていたいようねんすう
定義
減価償却資産の使用可能期間として税法で定められる年数。建物構造ごとに異なる。
詳細解説
法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められ、減価償却計算の基礎となる。住宅用建物の主な耐用年数は、木造22年、軽量鉄骨造(厚さ3mm以下)19年・(3mm超4mm以下)27年、重量鉄骨造(4mm超)34年、鉄筋コンクリート造(RC造)47年、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)47年。法定耐用年数は税務上の年数であり、建物の物理的寿命(実耐用年数)とは異なる。維持保全計画はこれより長い実使用を前提に立てるのが一般的。
関連用語
よくある質問
Q. 法定耐用年数とは何ですか?
A. 減価償却資産の使用可能期間として税法で定められる年数。建物構造ごとに異なる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。