問題
株式譲渡(非上場株式・個人株主同士の取引)における消費税の課税関係として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式の譲渡は消費税の課税対象外取引ではなく、常に不課税ではなく非課税でもない特殊な扱いとなる
- 2株式は消費税の課税資産であるため、譲渡代金全体に消費税が課される
- 3株式の譲渡には軽減税率8%が適用される
- 4株式は有価証券として消費税の非課税資産に区分されるため、株式の譲渡自体には消費税は課されない
正解
4. 株式は有価証券として消費税の非課税資産に区分されるため、株式の譲渡自体には消費税は課されない
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解説
消費税法上、株式・社債等の有価証券の譲渡は非課税取引とされており、株式譲渡それ自体には消費税は課されない。これに対し、事業譲渡では譲渡対象に土地・有価証券等の非課税資産を除く課税資産(機械設備・棚卸資産・のれん等)が含まれる場合、その部分について消費税が課される。この違いはM&Aスキームを検討する際の実務上のポイントの一つである(消費税の課税区分に関する一般的な整理)。
一問一答
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