問題
適格組織再編(税制適格の合併・会社分割等)に該当した場合の資産・負債の移転価額の扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1時価と簿価の中間額で移転したものとされる
- 2帳簿価額(簿価)で引き継いだものとされ、原則として譲渡損益は生じない
- 3時価で移転したものとされ、譲渡損益が課税される
- 4移転価額は当事者間で自由に決定でき、税務上の制約はない
正解
2. 帳簿価額(簿価)で引き継いだものとされ、原則として譲渡損益は生じない
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解説
組織再編税制上の適格要件を満たす合併・会社分割等(適格組織再編)に該当する場合、資産・負債は帳簿価額のまま引き継がれたものとして扱われ、原則として譲渡損益は認識されず課税は生じない。これに対し、適格要件を満たさない非適格組織再編では、資産・負債を時価で移転したものとして譲渡損益が計算され、課税対象となる(組織再編税制における適格・非適格の一般的な整理)。
一問一答
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