問題
事業譲渡によって法人が得た譲渡益に対する課税上の取り扱いとして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡益には課税されず、譲渡した会社の株主に直接課税される
- 2個人の株式譲渡と同じ20.315%の分離課税が適用される
- 3他の事業損益と合算した上で法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税等が課される(総合課税的な扱い)
- 4消費税と同じ税率が法人税にも適用される
正解
3. 他の事業損益と合算した上で法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税等が課される(総合課税的な扱い)
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解説
事業譲渡による譲渡益は法人の益金として計上され、その事業年度の他の損益と合算した上で法人税等が課税される。実効税率はおおむね30%台となり、個人株主が株式を譲渡した場合の申告分離課税(20.315%)と比べて税負担が重くなりやすい。この税負担の違いは、オーナー経営者が事業承継・M&Aのスキームを選択する際の重要な検討材料となる(法人税の一般的な取り扱い)。
一問一答
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