問題
被合併法人(消滅会社)が保有していた繰越欠損金について、非適格合併の場合の取り扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1合併法人にそのまま全額引き継がれる
- 2国庫に帰属し、将来の税額控除に充当される
- 3被合併法人の株主に個別に分配される
- 4合併法人には引き継がれず、消滅する
正解
4. 合併法人には引き継がれず、消滅する
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解説
繰越欠損金の引継ぎは、適格合併に該当する場合に限って認められる制度であり、非適格合併の場合は被合併法人の繰越欠損金は合併法人に引き継がれず消滅する。適格合併の場合でも、支配関係の期間が短いケースなど一定の条件下では引継ぎ制限が課され、租税回避的な欠損金の取り込みを防止する仕組みが設けられている(組織再編税制における繰越欠損金の一般的な取り扱い)。
一問一答
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