問題
合併により消滅会社の不動産(土地・建物)の所有権が存続会社に移転する場合の不動産取得税の取り扱いとして、原則的に正しいものはどれか。
選択肢
- 1通常の売買と同じ税率で課税される
- 2登録免許税と同じ税率(0.4%)が適用される
- 3合併による不動産の移転は原則として不動産取得税が非課税とされる
- 4軽減措置はなく、常に標準税率の4%が課される
正解
3. 合併による不動産の移転は原則として不動産取得税が非課税とされる
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解説
合併による不動産の移転は、法人格の包括承継に伴う権利の移転であり、通常の売買のような対価性のある取引とは性質が異なることから、地方税法上、原則として不動産取得税は非課税とされている。これに対し会社分割による不動産の移転は、按分型分割や事業継続要件など一定の要件を満たす場合に非課税となる仕組みであり、要件を満たさなければ課税される点が合併とは異なる(不動産取得税の非課税措置に関する一般的な整理)。
一問一答
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