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施工・検査・法令

第一種電気工事士と第二種電気工事士の違い

電気工事士には第一種と第二種があり、作業できる電気工作物の範囲が異なります。第二種は一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)のみ、第一種はそれに加えて自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備。発電所・変電所などは除く)まで扱えます。免状交付・講習の要件も違います。

比較表で見る違い

観点第一種電気工事士第二種電気工事士
作業できる範囲一般用電気工作物等+自家用(最大電力500kW未満)一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)のみ
自家用電気工作物500kW未満の高圧受電設備の工事が可能工事できない
高圧の取扱い可能(高圧受電設備など)不可(低圧のみ)
一般住宅・小規模店舗可能可能
免状交付の要件試験合格+一定の実務経験が必要試験合格のみ(実務経験不要)
定期講習5年以内ごとに受講義務あり受講義務なし

それぞれの詳しい解説

A第一種電気工事士

一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に加え、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備=工場・ビルの高圧受電設備など)の電気工事ができる資格(ネオン工事・非常用予備発電装置工事の特殊電気工事は特種電気工事資格者が必要)。免状交付には試験合格に加えて一定年数の実務経験が必要で、5年以内ごとに定期講習を受ける義務があります。

  • 一般用電気工作物等+自家用(500kW未満)まで作業可能

  • 高圧受電設備の工事ができる

  • 免状交付に実務経験が必要

  • 5年以内ごとに定期講習が必要

B第二種電気工事士

一般用電気工作物等(一般住宅・小規模店舗などの低圧600V以下で受電する一般用電気工作物と、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などの小規模事業用電気工作物)の電気工事ができる資格。試験に合格すれば実務経験がなくても免状が交付され、定期講習の義務もありません。自家用や高圧の工事はできません。

  • 一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)のみ作業可能

  • 低圧600V以下の設備が対象

  • 試験合格のみで免状交付(実務経験不要)

  • 定期講習の義務なし

試験対策のポイント

「第一種=一般用電気工作物等+自家用500kW未満(高圧可・実務経験必要・定期講習5年)、第二種=一般用電気工作物等のみ(低圧のみ・実務経験不要・講習なし)」。500kW未満という上限と、第一種の定期講習義務が頻出。

理解度チェック(3問)

Q1. 第一種電気工事士が作業できる自家用電気工作物の最大電力の上限として正しいものはどれか。

  1. 1100kW未満
  2. 2500kW未満
  3. 31,000kW未満
  4. 42,000kW未満
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正解:2. 500kW未満

第一種電気工事士は一般用電気工作物等に加え、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事ができる。最大電力500kW以上の需要設備や発電所・変電所は電気工事士法の「自家用電気工作物」に含まれず、電気工事士の資格による作業範囲の対象外(電気主任技術者が保安を監督する)。

Q2. 第二種電気工事士が作業できる電気工作物として正しいものはどれか。

  1. 1一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)のみ
  2. 2一般用と500kW未満の自家用
  3. 3高圧受電設備
  4. 4すべての電気工作物
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正解:1. 一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)のみ

第二種電気工事士が作業できるのは一般用電気工作物等(低圧600V以下で受電する一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)のみ。自家用や高圧設備の工事はできない。

Q3. 第一種電気工事士に課される定期講習の受講周期として正しいものはどれか。

  1. 11年以内ごと
  2. 23年以内ごと
  3. 35年以内ごと
  4. 4受講義務はない
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正解:3. 5年以内ごと

第一種電気工事士は5年以内ごとに定期講習を受ける義務がある。第二種電気工事士には定期講習の義務はない。

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