法令出題頻度 3/3
第二種電気工事士
だいにしゅでんきこうじし
定義
一般用電気工作物の電気工事の作業者の国家資格。
詳細解説
第二種電気工事士は一般用電気工作物(低圧受電・10kW未満発電設備)の電気工事に従事できる国家資格。住宅・小規模店舗等が作業範囲。試験のみ(筆記・技能)で取得可能、実務経験不要。免状は都道府県知事交付。第一種電気工事士に格上げするには3年以上の実務経験が必要。定期講習義務はない。
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一般用電気工作物における低圧引込線の地表上の高さとして、原則必要な最小値はどれか(道路を横断する場合除く)。
電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士法において、第一種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第二種電気工事士とは何ですか?
A. 一般用電気工作物の電気工事の作業者の国家資格。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。