問題
電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般用電気工作物の電気工事
- 2自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事
- 3高圧需要家のすべての電気工事
- 4発電所の電気工事
正解
1. 一般用電気工作物の電気工事
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解説
正解は「一般用電気工作物の電気工事」である。電気工事士法第3条により、第二種電気工事士免状の交付を受けた者が従事できるのは、一般用電気工作物(他者から600V以下の電圧で受電する住宅・小規模店舗等の設備)の電気工事に限られる。「自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事」は第一種電気工事士の業務範囲であり、その600V以下の部分(簡易電気工事)は認定電気工事従事者も従事できるが、第二種のみでは従事できない。「高圧需要家のすべての電気工事」も自家用電気工作物に該当するため第二種の範囲外である。「発電所の電気工事」は事業用電気工作物であり、電気工事士法の規制対象(一般用・自家用)の枠外で、電気事業法に基づく保安体制の下で行われる。第二種=一般用のみ、第一種=一般用+自家用500kW未満という対応は法令分野の最頻出事項である。
一問一答
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