問題
選択肢
- 1一般用電気工作物の電気工事
- 2自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事
- 3高圧需要家のすべての電気工事
- 4発電所の電気工事
正解
1. 一般用電気工作物の電気工事
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解説
正解は「一般用電気工作物の電気工事」である。電気工事士法第3条第2項により、第二種電気工事士が従事できるのは「一般用電気工作物等」に係る電気工事の作業である。一般用電気工作物等とは、一般用電気工作物(600V以下の電圧で受電する住宅や小規模な店舗などの電気工作物)と、小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備や出力20kW未満の風力発電設備など)を合わせたものをいう(同法第2条第1項)。小規模事業用電気工作物は2023年3月の法改正で設けられた区分で、第二種電気工事士はこれらの工事にも従事できる。「自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事」は第一種電気工事士の業務範囲で(第3条第1項)、そのうち電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)は簡易電気工事として認定電気工事従事者も従事できるが、第二種電気工事士の免状だけでは従事できない。「高圧需要家のすべての電気工事」も自家用電気工作物に当たるため第二種の範囲外である。「発電所の電気工事」は、発電所が電気工事士法の自家用電気工作物から除かれているため(同法第2条第2項、施行規則第1条の2)、電気工事士の資格の対象外である。第二種=一般用電気工作物等、第一種=一般用電気工作物等+自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)という対応は法令分野の最頻出事項である。
一問一答
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