問題
電気工事士法において、第一種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般用電気工作物のみ
- 2一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)
- 3高圧需要家の高圧部分のみ
- 4発電所のみ
正解
2. 一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)
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解説
正解は「一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)」である。電気工事士法第3条第1項により、第一種電気工事士は、第二種の業務範囲である一般用電気工作物に加え、最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物(高圧受電のビル・工場等)の電気工事にも従事できる上位資格である。「一般用電気工作物のみ」は第二種の範囲であり第一種を過小に述べている。「高圧需要家の高圧部分のみ」という限定は法令上存在せず、低圧部分を含む需要設備全体が対象である。「発電所のみ」は誤りで、発電所など事業用電気工作物は電気工事士法の対象範囲外である。なお、最大電力500kW以上の自家用電気工作物は電気主任技術者による自主保安体制の下で工事が行われ、電気工事士資格の規制対象から外れる。「第二種=一般用、第一種=+自家用500kW未満」の対応と500kWの数値は法令分野の頻出事項である。
一問一答
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