問題
選択肢
- 1一般用電気工作物のみ
- 2一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)
- 3高圧需要家の高圧部分のみ
- 4発電所のみ
正解
2. 一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)
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解説
正解は「一般用電気工作物および自家用電気工作物(500kW未満)」である。電気工事士法第3条第1項により、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備など)に係る電気工事の作業には第一種電気工事士でなければ従事できず、同条第2項により、一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に係る電気工事の作業には第一種・第二種電気工事士が従事できる。したがって第一種電気工事士は、一般用電気工作物等と自家用電気工作物(500kW未満)の両方の電気工事に従事できる。ただし、自家用電気工作物の工事のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)は、特種電気工事資格者でなければ従事できない(同条第3項)。「一般用電気工作物のみ」は、自家用電気工作物の工事ができることを落としており、第一種を過小に述べている。「高圧需要家の高圧部分のみ」という限定は法令上なく、低圧部分を含む需要設備全体が対象である。「発電所のみ」は誤りで、発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備などは電気工事士法の自家用電気工作物から除かれ、電気工事士の資格の対象外である(同法第2条第2項、施行規則第1条の2)。これらの工事は電気主任技術者の保安監督の下で行われる。「第二種=一般用電気工作物等、第一種=それに加えて自家用電気工作物(500kW未満)」という対応と500kWの数値は法令分野の頻出事項である。
一問一答
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