法令出題頻度 3/3
一般用電気工作物
いっぱんようでんきこうさくぶつ
定義
小規模需要家の電気設備。低圧受電で出力10kW未満(住宅等)。
詳細解説
一般用電気工作物(電気事業法38条1項)は低圧(600V以下)で受電し、その受電場所と同一構内で使用する電気工作物。住宅・小規模店舗・小規模事務所が該当。10kW未満の発電設備(太陽光・燃料電池等)も含まれる。電気工事は第二種電気工事士の作業範囲。電力会社の調査義務(4年に1回)が課される。
「一般用電気工作物」が出る問題に挑戦
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一般用電気工作物における低圧引込線の地表上の高さとして、原則必要な最小値はどれか(道路を横断する場合除く)。
電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般用電気工作物とは何ですか?
A. 小規模需要家の電気設備。低圧受電で出力10kW未満(住宅等)。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。