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法令出題頻度 2/3

登録電気工事業者

とうろくでんきこうじぎょうしゃ

定義

一般用電気工作物の電気工事業を営む登録業者。

詳細解説

登録電気工事業者は一般用電気工作物に係る電気工事業を営む者で、経済産業大臣または都道府県知事への登録が必要(電気工事業法3条)。1営業所以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣登録、1都道府県内のみは都道府県知事登録。主任電気工事士(第一種電気工事士または実務経験3年以上の第二種電気工事士)の配置が必要。

「登録電気工事業者」が出る問題

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よくある質問

Q. 登録電気工事業者とは何ですか?

A. 一般用電気工作物の電気工事業を営む登録業者。

Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?

A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 法令 · ID: denko2-hourei-013