法令出題頻度 2/3
登録電気工事業者
とうろくでんきこうじぎょうしゃ
定義
一般用電気工作物等の電気工事を行う電気工事業を営む登録業者。
詳細解説
登録電気工事業者は一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)に係る電気工事を行う電気工事業を営む者で、経済産業大臣または都道府県知事の登録が必要(電気工事業法3条)。2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の登録、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事の登録。主任電気工事士(第一種電気工事士または実務経験3年以上の第二種電気工事士)の配置が必要。
「登録電気工事業者」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)における「登録電気工事業者」の主な義務として、正しいものはどれか。
電気工事業法における「登録」と「通知」の区別として、正しいものはどれか。
主任電気工事士になるための要件として、正しい組み合わせはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 登録電気工事業者とは何ですか?
A. 一般用電気工作物等の電気工事を行う電気工事業を営む登録業者。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。