法令出題頻度 1/3
みなし電気工事業者
みなしでんきこうじぎょうしゃ
定義
建設業の許可を受けた者で、電気工事業の登録の代わりに届出を行う者。
詳細解説
みなし電気工事業者(建設業者)は建設業法に基づく許可(電気工事業)を受けた者で、電気工事業法上の登録の代わりに届出を行う事業者(電気工事業法17条の3・17条の4)。建設業法の許可と電気工事業の登録は実質的に重複するため、簡略化されている。主任電気工事士の配置義務は通常の登録業者と同様。
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電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)における「登録電気工事業者」の主な義務として、正しいものはどれか。
電気工事業法における「登録」と「通知」の区別として、正しいものはどれか。
電気工事業法における登録電気工事業者の登録の有効期間として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. みなし電気工事業者とは何ですか?
A. 建設業の許可を受けた者で、電気工事業の登録の代わりに届出を行う者。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。