法令出題頻度 1/3
みなし電気工事業者
みなしでんきこうじぎょうしゃ
定義
建設業の許可を受けた者で、電気工事業の登録の代わりに届出を行う者。
詳細解説
みなし電気工事業者(建設業者)は建設業法に基づく許可(電気工事業)を受けた者で、電気工事業法上の登録の代わりに届出を行う事業者(電気工事業法17条の3・17条の4)。建設業法の許可と電気工事業の登録は実質的に重複するため、簡略化されている。主任電気工事士の配置義務は通常の登録業者と同様。
「みなし電気工事業者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. みなし電気工事業者とは何ですか?
A. 建設業の許可を受けた者で、電気工事業の登録の代わりに届出を行う者。
Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。