問題
電気工事業法における「登録」と「通知」の区別として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべて登録が必要
- 2一般用電気工作物等の工事を扱う事業者は登録、自家用電気工作物のみの場合は通知
- 3すべて通知でよい
- 4個人事業主は通知不要
正解
2. 一般用電気工作物等の工事を扱う事業者は登録、自家用電気工作物のみの場合は通知
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解説
正解は「一般用電気工作物等の工事を扱う事業者は登録、自家用電気工作物のみの場合は通知」である。電気工事業法では、一般用電気工作物(住宅等)の電気工事を業として行う者は経済産業大臣または都道府県知事の「登録」を受けなければならず(登録電気工事業者、有効期間5年で更新制)、営業所ごとの主任電気工事士の設置などの義務を負う。これに対し、自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の工事のみを業とする者は「通知」(通知電気工事業者)で足りる。保安体制が設置者側に整っている自家用と、一般家庭が相手の一般用とで規制の強さに差を設けた制度である。「すべて登録」「すべて通知」はこの区分を無視しており誤り、「個人事業主は通知不要」という例外も存在しない(法人・個人を問わず手続が必要)。登録=一般用を扱う・5年更新、通知=自家用のみという対応は法令分野の頻出事項である。
一問一答
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