法令出題頻度 1/3
通知電気工事業者
つうちでんきこうじぎょうしゃ
定義
自家用電気工作物のみの電気工事業を営む通知業者。
詳細解説
通知電気工事業者は自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみの電気工事業を営む者で、経済産業大臣または都道府県知事への通知が必要(電気工事業法17条の2)。一般用電気工作物の工事は行わないため、主任電気工事士の配置は不要。
「通知電気工事業者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 通知電気工事業者とは何ですか?
A. 自家用電気工作物のみの電気工事業を営む通知業者。
Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。