法令出題頻度 1/3
通知電気工事業者
つうちでんきこうじぎょうしゃ
定義
自家用電気工作物のみの電気工事業を営む通知業者。
詳細解説
通知電気工事業者は自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみの電気工事業を営む者で、経済産業大臣または都道府県知事への通知が必要(電気工事業法17条の2)。一般用電気工作物の工事は行わないため、主任電気工事士の配置は不要。
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電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)における「登録電気工事業者」の主な義務として、正しいものはどれか。
電気工事業法における「登録」と「通知」の区別として、正しいものはどれか。
電気工事業法における登録電気工事業者の登録の有効期間として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 通知電気工事業者とは何ですか?
A. 自家用電気工作物のみの電気工事業を営む通知業者。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。