法令出題頻度 1/3
電気保安協会
でんきほあんきょうかい
定義
電気の安全な使用と保安業務を行う公益財団法人。
詳細解説
電気保安協会は電気の安全な使用と保安業務を行う公益財団法人で、各都道府県・地域に設置される。一般用電気工作物の調査業務(電気事業法57条)、自家用電気工作物の保安業務受託、絶縁監視装置の設置・運用、電気使用の安全啓発等を行う。電気保安4団体(電気保安協会・関連組織)が業務を担う。
「電気保安協会」が出る問題に挑戦
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一般用電気工作物における低圧引込線の地表上の高さとして、原則必要な最小値はどれか(道路を横断する場合除く)。
電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
一般用電気工作物の保安に関する義務者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気保安協会とは何ですか?
A. 電気の安全な使用と保安業務を行う公益財団法人。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。