問題
電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1電圧600V以下で受電する設備等
- 2高圧で受電する設備
- 3発電所の設備
- 4送電線の設備
正解
1. 電圧600V以下で受電する設備等
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解説
正解は「電圧600V以下で受電する設備等」である。電気事業法における一般用電気工作物は、他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内で電気を使用する小規模な設備(一般住宅・小規模店舗等)をいい、小出力発電設備(太陽電池10kW未満など)を同一構内に設置する場合も含まれる。「高圧で受電する設備」は600Vを超える受電であり自家用電気工作物に区分され、電気主任技術者の選任など自主保安体制が求められる。「発電所の設備」「送電線の設備」は電気事業の用に供する事業用電気工作物であり、一般用には該当しない。この区分は電気工事士の業務範囲と直結しており、一般用=第二種電気工事士で工事可、自家用(500kW未満)=第一種電気工事士の範囲となる。「600V以下で受電=一般用」という基準値は法令分野で最も問われる数値の一つである。
一問一答
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