法令出題頻度 1/3
電気工作物の使用前検査
でんきこうさくぶつのしようまえけんさ
定義
電気工作物の工事完成後、使用開始前に実施する検査。
詳細解説
電気工作物の使用前検査は新設・増設・変更工事完了後、使用開始前に経済産業大臣による検査が必要な制度(電気事業法51条)。発電所等の主要な事業用電気工作物が対象。自家用電気工作物は使用前自主検査として設置者自身が実施し、結果を記録保管する(電気事業法51条の2)。
「電気工作物の使用前検査」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 電気工作物の使用前検査とは何ですか?
A. 電気工作物の工事完成後、使用開始前に実施する検査。
Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。