法令出題頻度 1/3
電気工作物の使用前検査
でんきこうさくぶつのしようまえけんさ
定義
電気工作物の工事完成後、使用開始前に実施する検査。
詳細解説
電気工作物の使用前検査は新設・増設・変更工事完了後、使用開始前に経済産業大臣による検査が必要な制度(電気事業法51条)。発電所等の主要な事業用電気工作物が対象。自家用電気工作物は使用前自主検査として設置者自身が実施し、結果を記録保管する(電気事業法51条の2)。
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低圧電路の竣工検査で必ず行う検査項目に該当しないものはどれか。
電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
電気事業法における「電気工作物」のうち、家庭の小型発電(太陽光発電10kW未満等)の区分として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気工作物の使用前検査とは何ですか?
A. 電気工作物の工事完成後、使用開始前に実施する検査。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。