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電気事業法難易度: 難

第二種電気工事士 一問一答|電気事業法 第198問

問題

電気事業法における「電気工作物」のうち、家庭の小型発電(太陽光発電10kW未満等)の区分として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1一般用電気工作物
  2. 2自家用電気工作物
  3. 3事業用電気工作物
  4. 4発電事業用

正解

1. 一般用電気工作物

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解説

家庭の太陽電池発電設備で出力10kW未満のものは、住宅と同じ構内に設置する小規模発電設備として一般用電気工作物に区分されるため、「一般用電気工作物」が正解です(電気事業法第38条第1項、同法施行規則第48条)。出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と出力20kW未満の風力発電設備は、2023年3月の法改正で設けられた小規模事業用電気工作物に区分されます。電気事業法では、一般用電気工作物以外の電気工作物をすべて事業用電気工作物といい、そのうち電気事業の用に供するもの以外を自家用電気工作物といいます。「発電事業用」は、電気事業法の電気工作物の区分(一般用・事業用・小規模事業用・自家用)の名称ではありません。

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