問題
電気事業法の規定において、一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電する需要設備は、出力25kWの内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 2ロ. 低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 3ハ. 高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- 4ニ. 高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
正解
2. ロ. 低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
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解説
一般用電気工作物は低圧(600V以下)で受電する需要設備であり、同一構内に「小出力発電設備」を施設しても一般用電気工作物のままです(ロが正しい)。火力発電設備は小出力発電設備に該当せず、高圧受電の設備は自家用電気工作物となるため、イ・ハ・ニは誤りです。一般用電気工作物の定義(低圧受電+小出力発電設備)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問29)
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