問題
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に〈PS〉Eの表示を付すことができる。
- 2ロ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)Eの表示を付すことができる。
- 3ハ. 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
- 4ニ. 電気工事士は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。
正解
2. ロ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)Eの表示を付すことができる。
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解説
特定電気用品の表示は菱形(〈PS〉E、ひし形PSE)です。製造・輸入事業者は要件を満たせばこの菱形PSEを付すことができます。ロは丸形(PS)E(特定以外の電気用品の表示)を特定電気用品に付すとしており誤りです。よってロが誤りです。特定電気用品のPSEマークの形状を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)
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