問題
電気工事士法において、一般用電気工作物の工事又は作業でa、bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
選択肢
- 1イ. a:接地極を地面に埋設する。/b:電圧100[V]で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。
- 2ロ. a:地中電線用の暗きょを設置する。/b:電圧200[V]で使用する電力量計を取り付ける。
- 3ハ. a:電線を支持する柱を設置する。/b:電線管に電線を収める。
- 4ニ. a:配電盤を造営材に取り付ける。/b:電線管を曲げる。
正解
4. ニ. a:配電盤を造営材に取り付ける。/b:電線管を曲げる。
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解説
配電盤を造営材に取り付ける作業(a)と電線管を曲げる作業(b)はいずれも電気工事士でなければ従事できない作業です(ニ)。蓄電池端子へのねじ止め、暗きょ設置、電力量計取付け、電線支持の柱設置などは軽微な工事または電気工事に該当しない作業として電気工事士でなくても従事できる場合があり、a・bの両方が必要となるのはニです。電気工事士でなければできない作業を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問28)
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