問題
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
選択肢
- 1イ. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場
- 2ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 3ハ. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア
- 4ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
正解
4. ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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解説
一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、構内に設置する小出力発電設備(太陽電池は50kW未満など)のみを備えるものが該当します。ニは低圧受電で太陽電池発電設備(出力15kW<50kW、小出力発電設備)を備えた幼稚園なので一般用電気工作物に該当します。イ・ハは高圧受電なので自家用電気工作物、ロは内燃力(火力)発電設備は小出力発電設備に含まれないため自家用電気工作物となります。一般用電気工作物の要件(低圧受電・小出力発電設備)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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