問題
一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
選択肢
- 1イ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- 2ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
- 3ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が45kW、出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- 4ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
正解
4. ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
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解説
一般用電気工作物となるには、低圧受電で構内に設置する小出力発電設備(太陽電池50kW未満、風力20kW未満、燃料電池10kW未満、内燃力10kW未満など)であることが条件です。ニの非常用内燃力発電設備は出力15kWで、内燃力発電設備の小出力の上限10kW未満を超えるため、一般用電気工作物の適用を受けません。小出力発電設備の容量区分を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)
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