問題
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に<PS>Eの表示を付すことができる。
- 2ロ. 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- 3ハ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)の表示を付すことができる。
- 4ニ. 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
正解
3. ハ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に(PS)の表示を付すことができる。
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解説
特定電気用品の表示記号は、ひし形のPSマーク(<PS>E)です。製造・輸入事業者は一定の要件を満たせば、この特定電気用品の表示を付すことができます。ハは特定電気用品の表示記号を丸形の(PS)Eとしている点が誤りで、丸形は「特定電気用品以外の電気用品」の記号です。よって誤りはハです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)
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