問題
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。
- 2ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- 3ハ. 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- 4ニ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
正解
1. イ. 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。
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解説
小出力発電設備に該当する太陽電池発電設備は出力50kW未満のものに限られます。出力60kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備に当たらないため、これを施設すると一般用電気工作物とはなりません。よってイが誤りです。低圧受電でも危険な場所では一般用とならないこと、高圧受電は一般用とならないことは正しい記述です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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