問題
一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
選択肢
- 1イ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 2ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
- 3ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が45kW、出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- 4ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
正解
1. イ. 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
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解説
出力15kWの内燃力(エンジン)発電設備は小出力発電設備に該当せず、これを備えた場合は一般用電気工作物の適用を受けません(イ)。太陽電池発電設備(50kW未満)、風力発電設備(20kW未満)、燃料電池発電設備等は小出力発電設備に該当し、合計しても基準内であれば一般用電気工作物となります。小出力発電設備の出力区分を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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