問題
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電するものは、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。
- 2ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。
- 3ハ. 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- 4ニ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
正解
2. ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。
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解説
小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満など)を同一構内に施設しても、一般用電気工作物のままです。ロは「一般用電気工作物とならない」としている点が誤りです。イの出力60kWの太陽電池は小出力発電設備に該当せず一般用とならないため正しい、ハ・ニも正しい記述です。ロが誤りです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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