問題
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電するものであっても、出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は、一般用電気工作物とならない。
- 2ロ. 低圧で受電するものであっても、受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは、一般用電気工作物とならない。
- 3ハ. 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては、一般用電気工作物とならない。
- 4ニ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要設備の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
正解
1. イ. 低圧で受電するものであっても、出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は、一般用電気工作物とならない。
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解説
内燃力発電設備で一般用電気工作物に該当しなくなるのは「出力10kW以上」の場合です。8kWは10kW未満なので、依然として一般用電気工作物として扱われます。イの記述は誤り。他の選択肢は正しい一般用電気工作物の規定です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問30)
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