問題
電気工事士法において、電気工事士でなくても行える「軽微な工事」に該当するものはどれか。
選択肢
- 1配線器具の取付け
- 2電圧600V以下で使用する差込み接続器の接続作業
- 3電線管の屋内配線への接続
- 4600V以下のコンセントへの差込み接続器の電線接続
正解
2. 電圧600V以下で使用する差込み接続器の接続作業
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解説
差込み接続器(プラグ)の接続作業や、電圧600V以下で使用する電気機器の端子に電線をねじ止めする等の軽微な作業は、電気工事士でなくても可能です。電線管工事・配線器具の取付け等は資格者の作業範囲です。
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