問題
電気工事士法において、電気工事士でなくても行える「軽微な工事」に該当するものはどれか。
選択肢
- 1配線器具の取付け
- 2電圧600V以下で使用する差込み接続器の接続作業
- 3電線管の屋内配線への接続
- 4600V以下のコンセントへの差込み接続器の電線接続
正解
2. 電圧600V以下で使用する差込み接続器の接続作業
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解説
電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」は電気工事士でなくても行うことができ、電圧600V以下で使用する差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット等の接続器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事がこれに該当するため、「差込み接続器の接続作業」が正しい。ほかに、電鈴・インターホン等に使う二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線、電圧600V以下で使用する電気機器の端子に電線をねじ止めする工事なども軽微な工事である。一方、配線器具(スイッチ・コンセント等)の取付けや取外し、電線管と配線との接続、コンセントへの電線の接続は、電気工事士でなければ従事できない作業であり誤りである。「器具・コード側の接続は無資格可、造営材に固定する配線・器具工事は資格必要」という大枠で整理するのが法令分野の頻出対策として有効である。
一問一答
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