問題
選択肢
- 1配線器具の取付け
- 2電圧600V以下で使用する差込み接続器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 3電線管とボックスとを接続する作業
- 4壁に埋め込んだコンセントに屋内配線の電線を接続する作業
正解
2. 電圧600V以下で使用する差込み接続器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
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解説
電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」は電気工事士でなくても行うことができ、電圧600V以下で使用する差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット等の接続器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事がこれに該当するため、「電圧600V以下で使用する差込み接続器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事」が正しい。接続するものがコードまたはキャブタイヤケーブルであることが要件で、屋内配線の電線を配線器具に接続する作業は含まれない。ほかに、電鈴・インターホン等に使う二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線、電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事なども軽微な工事である。一方、配線器具(スイッチ・コンセント等)を造営材に取り付け・取り外す作業やこれに電線を接続する作業(露出型の点滅器・コンセントを取り換える作業を除く)、電線管とボックスとを接続する作業は、電気工事士法施行規則第2条で電気工事士でなければ従事できない作業とされており誤りである。「器具・コード側の接続は無資格可、造営材に固定する配線・器具工事は資格必要」という大枠で整理するのが法令分野の頻出対策として有効である。
一問一答
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