問題
電気事業法における一般用電気工作物に該当するものはどれか。
選択肢
- 1600Vを超えて受電する事業場
- 2低圧600V以下で受電し、その構内で使用する電気工作物
- 3高圧で配電する事業場
- 4特別高圧で受電する大規模工場
正解
2. 低圧600V以下で受電し、その構内で使用する電気工作物
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解説
一般用電気工作物等は、低圧(600V以下)で受電し、その需要場所(構内)で使用する電気工作物などを指します。発電設備のうち小出力発電設備も一般用に含まれます。高圧・特別高圧受電は自家用電気工作物となります。
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