問題
選択肢
- 1一般用電気工作物等のみ
- 2一般用電気工作物等および自家用電気工作物(最大電力500kW未満)
- 3発電所のすべての工事
- 4特別高圧のすべての工事
正解
2. 一般用電気工作物等および自家用電気工作物(最大電力500kW未満)
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解説
第一種電気工事士は、一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)と、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備の電気工事に従事できる(電気工事士法第3条第1項・第2項)。したがって「一般用電気工作物等および自家用電気工作物(最大電力500kW未満)」が正しい。「一般用電気工作物等のみ」は第二種電気工事士が従事できる範囲である。電気工事士法でいう自家用電気工作物からは、発電所・蓄電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備・送電線路・保安通信設備が除かれており(同法第2条第2項、同法施行規則第1条の2)、電気事業の用に供する電気工作物も同法の対象外である。これらの工事には電気工事士法による作業者の資格の規制が及ばず、電気事業法に基づく保安規程や主任技術者による保安の監督の下で施工される。したがって「発電所のすべての工事」「特別高圧のすべての工事」は誤りである。なお、500kW未満の自家用電気工作物であっても、ネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)は特種電気工事資格者でなければ従事できない。また、600V以下で使用する自家用電気工作物の工事(電線路に係るものを除く簡易電気工事)には、認定電気工事従事者も従事できる(同法第3条第3項・第4項)。
一問一答
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