問題
選択肢
- 1電気事業の用に供する電気工作物および自家用電気工作物
- 2一般用電気工作物のみ
- 3500kW以上の大型発電設備のみ
- 4家庭用配電盤のみ
正解
1. 電気事業の用に供する電気工作物および自家用電気工作物
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解説
電気事業法は電気工作物を「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」に大別しており、事業用電気工作物には、電気事業の用に供する電気工作物(発電所・変電所・送配電線路等)と自家用電気工作物(高圧・特別高圧で受電する需要設備等)の両方が含まれる。したがって「電気事業の用に供する電気工作物および自家用電気工作物」が正しい。一般用電気工作物(低圧受電の住宅・小規模店舗等)は事業用に含まれないため「一般用電気工作物のみ」は誤りであり、「500kW以上の大型発電設備のみ」「家庭用配電盤のみ」も法の区分と一致しない。事業用電気工作物を設置する者には、原則として保安規程の届出や主任技術者(電気設備では電気主任技術者)の選任などの自主保安体制が義務付けられる。ただし、事業用電気工作物のうち小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の風力発電設備など)は、これらの義務の対象から除かれる(電気事業法第42条・第43条)。電工2では、低圧受電なら一般用、高圧受電なら自家用という受電電圧による区分が頻出ポイントである。
一問一答
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